サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者について

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者について、当機構によく寄せらるご質問をまとめました。ご一読いただき、皆さんの理解をお深め頂ければと思います。

目次

サービス管理責任者とは

 サービス管理責任者とは、障害福祉サービスを行う事業所いわゆる「福祉施設」で働く職種の1つです。
障害児への障害福祉サービスにおいては、児童発達支援管理責任者と呼びます。
 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の行う仕事は、福祉施設に入所・通所している障害児・障害者である利用者さんの個別支援計画の作成や、施設職員や施設外の関係機関との連携、施設内における会議運営、施設職員の人材育成など多岐にわたります。利用児・者さんへの支援内容を計画し実践していく中で提供するサービスを文字通り「管理」して、そのサービス全般に対して「責任」を負うことになります。
 サービス管理責任者には、配置基準もあります。生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援などの障害福祉サービスでは、利用者さん60人に対して、サービス管理責任者1名を配置しないといけません。共同生活援助事業(グループホーム)は、利用者さん30人に対して、サービス管理責任者1名を配置しないといけません。未配置の状態が一定期間続くと、介護給付や訓練等給付の報酬から減算されます。
 そのため、利用者さんに対する質の高いサービスを維持継続していくため、並びに福祉施設経営の観点からも、サービス管理責任者は福祉施設において必要不可欠な職種となります。

なお、ここではサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者を「サビ児管」、補足研修・相談支援従事者初任者研修の講義2日部分のことを「補足研修」と略します。

サービス管理責任者になるには

福祉施設を運営していくうえで重要な役目を担うサビ児管ですが、どのようにしたらなれるのでしょうか?
サビ児管になるためには、一定程度の実務経験年数が必要であり、さらに研修を修了しないといけません。

STEP
基礎研修・補足研修を受講のための実務経験をつむ
STEP
基礎研修・補足研修を受講する
STEP
実践研修受講のためのOJT
STEP
実践研修の受講する

STEP1 基礎研修・補足研修を受講のための実務経験をつむ

 基礎研修・補足研修を受講するためには一定の実務経験を積んでいることが条件になります。

 この実務経験はお持ちの資格により必要な期間が変わってきます。また実務経験としてカウントできる事業所にも決まりがあります。
下記の神奈川県作成の資料をご確認ください。こちらはサビ児管になるための実務経験となります。この表の年数から2年を引いた年数が、基礎研修・補足研修を受講のための実務経験となります。
 実務経験は、障害児・者ともに、保健・医療・福祉・就労・教育分野において相談支援業務・直接支援業務を一定期間従事していないといけません。


・相談支援業務

心身に障害があるなど日常生活に支障がある人の自立を支援するための相談に応じたり助言などを行う業務です。この相談業務に5年以上かつ900日以上従事している必要があります。


・直接支援業務

 心身に障害があるなど日常生活に支障がある人に対して、食事・入浴・排せつなどの直接支援を行う或いは職業訓練などの場を提供する業務です。この直接支援業務に8年以上かつ1440日以上従事している必要があります。
 相談支援業務、直接支援業務ともに、有している資格によって、実務経験年数が軽減されるので、詳細は下記の実務要件一覧表を確認していただくとともに、福祉施設を管轄している自治体に確認することをお勧めします。

神奈川県の例)7 サービス管理責任者の実務経験要件(2024年10月修正版)

STEP2 基礎研修・補足研修を受講する

実務経験をつんだら基礎研修・補足研修の受講となります。
研修事業者にお申込みいただき、研修を受講してください。
なお、基礎研修、補足研修はどちらを先に受講しても問題はありません。

STEP3 実践研修受講のためのOJT

基礎研修、補足研修修了後したらOJTをつまないといけません。OJTの期間は2年となります。このOJTは基礎研修・補足研修を受講するための実務経験と同じです。
一定の条件に当てはまる方はこのOJT期間を6ヶ月とすることが出来ます。

【6ヵ月以上の実務経験(OJT)の取扱について】

令和5年6月30 日の告示改正により、実践研修の受講に必要な実務経験(OJT)が以下の要件をすべて満たす場合は、「6ヵ月以上」とする取扱いとなる。

  • 要件1:基礎研修受講開始時において既に実務経験要件を満たしている。
  • 要件2:実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービス事業所等において、障害福祉サービスに係る個別支援計画作成の業務に従事する。
  • 要件3:上記について、指定権者に届け出ている

※要件を満たした場合はOJTを6ヵ月以上に短縮できますが、原則はOJTは2年間

(要件1注意点)
・基礎研修受講開始時については基礎研修の修了証に記載されている修了日とします。補足研修の修了日は影響しません。
・実務経験要件とは相談支援業務5年以上又は直接支援業務8年以上を満たしていること(有資格者については通算5年又は3年に短縮あり)

(要件2注意点)
※OJTの開始(6ヵ月以上の期間の開始)は、基礎研修・補足研修の両方の修了者となった時点から起算可能となる。
個別支援計画作成の業務とは以下のいずれかの場合が該当する。
・サビ児管のもとで、基礎研修・補足研修修了者が個別支援計画の原案作成までの一連の業務に従事する場合(いわゆる2人目サビ児管)
・やむを得ない事由によりサビ児管を欠いている事業所等において、みなしサビ児管として個別支援計画作成の一連の業務に従事する場合(やむを得ない事由によるみなし配置)
・令和3年度末までに基礎研修・補足研修を修了し、実務経験要件を満たした者が、みなしサビ児管として個別支援計画作成の一連の業務に従事する場合(経過措置のみなし配置P.11 参照)⇒令和6年度末で適用が終了している。

(要件3注意点)
・指定権者への届出については指定権者からのお知らせを参照のうえ、提出してください。

神奈川県「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるまでの流れ」より

届出等の様式は指定権者によりことなりますので、お勤めの事業所の指定権者にご確認ください。(障害福祉情報サービスかながわに掲載されているかと思います。)
参考例 
 神奈川県 サービス管理責任者に関する告示の改正、届出について
 川崎市 00 変更等の届出方法
 相模原市 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実践研修にかかる提出書類及び変更届
他指定権者についてはご自身でお調べください。またこちらの内容については当機構ではお答えできません。各指定権者にご確認ください。

 

STEP4 実践研修の受講する

OJTで実務経験をつんだら、実践研修を受講できます。この実践研修後、サビ児管として従事することができます。

実務経験は、障害児・者ともに、保健・医療・福祉・就労・教育分野において相談支援業務・直接支援業務を一定期間従事していないといけません。
・相談支援業務
 心身に障害があるなど日常生活に支障がある人の自立を支援するための相談に応じたり助言などを行う業務です。この相談業務に5年以上かつ900日以上従事している必要があります。
・直接支援業務
 心身に障害があるなど日常生活に支障がある人に対して、食事・入浴・排せつなどの直接支援を行う或いは職業訓練などの場を提供する業務です。この直接支援業務に8年以上かつ1440日以上従事している必要があります。
 相談支援業務、直接支援業務ともに、有している資格によって、実務経験年数が軽減されるので、詳細は下記の実務要件一覧表を確認していただくとともに、福祉施設を管轄している自治体に確認することをお勧めします。

神奈川県の例)https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=4&id=127
       7 サービス管理責任者の実務経験要件(2024年10月修正版)

サービス管理責任者をつづけていくには

 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)となるために必要な実務経験要件と受講が必要な基礎研修課程、実践研修についてお伝えしてきました。サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)で維持し続けるには、更新研修を5年ごとに受講をしないといけません。
 実践研修終了後、5年以内に更新研修を受講しないと、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の資格は失効となり、実践研修から再受講となります。サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の資格を維持し続けるためには、更新研修の受講を失念なきよう気を付けてください。

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